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退職金規定
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埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-389-7こんのびる6F
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退職金規定(退職金規程)についてよくある質問 |
Q.現在当社では役員退職金規定がないが、役員が退職した場合の退職金の計算はどうすればいいのでしょうか?
A.役員退職金規定がない場合の退職金の計算は、任意に計算することが可能ですが、株主総会での承認が必要となります。また、この承認を得た場合であっても、税法上過大な退職金と認定されると、当該部分は損金となりません。
過大か否かの判断は(あくまでも目安ですが)、退任時最終報酬月額×役員在任期間×功績倍率で判断され、功績倍率は、社長が3倍・平取締役が2倍・監査役が1、5倍程度と言われています。
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Q.パートタイマーなどの日正社員に対しても退職金を支払わなければならないのでしょうか?
A.雇用契約やパートタイマー等に適用される就業規則に定めがある場合、その定めに従うことになります。したがって、パートタイマー等に適用される就業規則や雇用契約書に退職金の支給を定めていなければ退職金を支払う義務はないことになります。
しかし、呼称はパートタイマー等であっても、労働日数や労働時間、仕事内容、勤続年数等が正社員と何ら変わらず、勤務実態が正社員と同様の場合は、正社員と賃金や退職金で異なる処遇をことは不合理な差別に当たる危険性があります。このような場合は、退職金を支給する義務が出てくる可能性があります。
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