退 職 金 規 程

 

 

1条(適用範囲)

1.この規程は、就業規則の規定に基づき社員の退職金について定めたものである。

2.この規程による退職金制度は、会社に雇用され勤務する正社員に適用する。パートタイマー、嘱託など就業形態が特殊な者についてはこの限りではない。

 

2条(受給者)

1.この規程による退職金は勤続年数満3年以上の社員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に支給する。

2.前項の遺族は、労働基準法施行規則第42条から第45条の遺族補償の順位に従って支給する。ただし同順位の者が2名以上となる場合には、そのうちの最年長者を代表としてその者に支給する。

 

3条(支給制限)

 退職金は以下の各号の一に該当する者は、これを減額または支給しない。

@退職に際し会社の良風を毀損し、あるいは会社の利益に反する行為ありと認められた者

A勤務中勤務成績が特に悪かった者

B懲戒処分により職を免ぜられた者

 

4条(退職金の構成)

 退職金の構成は以下の各号のとおりとする。

 @基本退職金

 A定年退職加算金

 B特別功労金

 

5条(基本退職金)

1.基本退職金の支給は、会社が各社員について勤労者退職金共済機構(以下「機構」という)との間に、退職金共済契約を締結することによって行うものとする。

2.退職金共済契約の掛金月額は5,000円とする。

3.新規に雇い入れた社員については雇入れより3年を経過した月の翌月に、機構と退職金共済契約を締結する。

4.就業規則に定める休職期間中については、掛金の支払いを行わない。

5.基本退職金の支給額は、その掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められた額とする。

 

6条(定年退職加算金)

 定年により退職する際には、定年退職加算金を支給する。なおその支給額は、前条で定める基本退職金(退職金制度変更時に適格退職年金制度より引き継がれた金額については控除して計算する)に30%を乗じて得た金額とする。

 

7条(特別功労金)

 在職中、特に功労のあった者に対しては、特別功労金を支給することがある。

 

8条(退職金の受給)

1.基本退職金は、社員(社員が死亡したときは遺族)に交付する退職金共済手帳により、機構から支給を受けるものとする。

2.社員が退職または死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本人または遺族が遅滞なく退職金を請求できるよう、速やかに退職金共済手帳を本人または遺族に交付する。

3.定年退職加算金および特別功労金は退職の日から原則として3ヵ月以内に本人もしくは遺族に支給する。

 

9条(役員に選任された場合)

 社員が役員(兼務役員は除く)に選任された場合は、選任の日付をもって退職とし、退職金を支給する。

 

10条(賠償の義務)

 退職者が会社に対し賠償の義務を有し返済することができないときは、退職金から差し引くことがある。

 

11条(改定)

 この規程は、会社の経営状況および社会情勢の変化等により必要と認めたときは、支給条件・支給水準を見直すことがある。

 

付   則

 

この規程は、平成19121日から実施する。