退 職 金 規 程

 

 

1条(適用範囲)

1.この規程は、就業規則の規定に基づき、社員の退職金について定めたものである。

2.この規程による退職金制度は、会社に雇用され勤務する正社員に適用する。パートタイマー、嘱託など、就業形態が特殊な者についてはこの限りではない。

 

2条(退職金の支給要件)

1.退職金は満3年以上勤務した社員が以下の各号の一に該当する事由により退職した場合に支給する。

 @定  年

 A事業の縮小など業務上の都合による解雇

 B業務上の事由による死亡・傷病

 C自己都合

 D業務外の事由による死亡・傷病

2.この規程において会社都合退職とは第1項第1号から第3号までをいう。

3.この規程において自己都合退職とは第1項第4号および第5号をいう。

 

3条(基本退職金の計算)

1.基本退職金は退職時点における本人の持ち点に、1点当たりの単価を乗じて算出する。

2.前項の1点当たりの単価は10,000円とする。但し、社会情勢の変動に応じ、この単価を改定する場合がある。

 

4条(基本退職金の加減率)

 基本退職金の退職事由別加減率は次のとおりとする。

 @会社都合による退職の場合は基本退職金満額を支給する。

 A自己都合による退職の場合は別表1に定める率を適用する。

 

5条(特別功労金)

 在職中、特に功労があったと認められる社員に対して、退職金に特別功労金を加算して支給することがある。支給額はその都度、その功労の程度を勘案して定める。

 

6条(算出金額の端数処理)

 この規程による退職金の算出金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを1,000円に切り上げる。

 

7条(控除)

 退職金の支給に際しては、法令に定めるほか、支給を受ける者が会社に対して負う債務を控除する。

 

8条(支払いの時期および方法)

 退職金は、退職または解雇の日から30日以内に通貨で直接、支給対象者にその全額を支払う。ただし、その者の同意がある場合は、その指定する金融機関口座への振込みまたは金融機関振出し小切手などの方法により支払う。

 

9条(遺族の範囲および順位)

 本人死亡のときの退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第42条から第45条までに定めるところによる。

 

10条(退職金の不支給)

1.以下の各号の一に該当する者には、原則として退職金を支給しない。ただし、事情により第4条第2号に規定する自己都合退職金支給率を適用して算定した退職金の支給額に相当する金額を支給することがある。

  @就業規則に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された者

  A退職後、支給日までの間において在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見された者

2.退職金の支給後に前項第2号に該当する事実が発見された場合は、会社は支給した退職金の返還を当該社員であった者または前条の遺族に求めることができる。

 

11条(持ち点の付与)

1.会社は毎年41日に直前の計算期間の等級ポイントを社員に付与し、その時点の持ち点に加算する。

2.等級ポイントは別表2に定める。

3.本人の持ち点および付与点は毎年4月に本人に通知する。

4.本人はいつでも現在の持ち点を会社に照会することができる。

 

12条(付与点の計算期間)

1.付与点の計算期間は4月から翌年3月までの期間とする。

2.一計算期間の中で勤続1年に満たない期間は、一計算期間を月数按分にて計算する。計算期間中途における等級変更のときも同様とする。

3.前項の場合、1ヵ月に満たない期間は切り捨てる。但し、計算期間中途での等級変更のときは、当該月については上位の等級ポイントを適用する。

4.休職期間については会社が特別に認めたとき以外は勤続期間としない。また育児・介護休業期間も勤続期間としない。

5.毎年の付与すべき点数に端数が出た場合には、その小数点以下を切り上げる。

 

13条(社外業務に従事した場合の併給の調整)

 出向等社命により社員が社外業務に従事し、他社より退職金に相当する給付を受けた場合には、その者の退職金は、この規程により算定された退職金から当該給付に相当する額を控除して支給する。 

 

14条(外部積立による退職金の支給)

 会社が、中小企業退職金共済制度など外部機関において積み立てを行っている場合は、当該外部機関から支給される退職金は、会社が直接本人に支給したものとみなし、第3条に規定する算定方法により会社から直接支給する退職金は、当該外部機関から支給される退職金の額を控除した額とする。

 

15条(改定)

 この規程は会社の経営状況および社会情勢の変化等により必要と認めたときは、支給条件・支給水準を見直すことがある。

 

16条(移行時点での持ち点)

1.制度移行時点での本人の持ち点は平成19121日現在、旧退職金規程の会社都合における退職金支給額を10,000円で除したものとする。なおその際、1点未満の端数は切り上げとする。

2.以後、在級年数は施行日を基準日として等級ポイントを算出する。

 

付   則

 

この規程は、平成19121日から実施する。

 

 

 

 

 

別表1 基本退職金自己都合支給率表

勤続年数

支給率

勤続年数

支給率

40

22

61

41

23

62

42

24

63

43

25

64

44

26

65

45

27

66

46

28

67

47

29

68

48

30

69

10

49

31

70

11

50

32

71

12

51

33

72

13

52

34

73

14

53

35

74

15

54

36

75

16

55

37

76

17

56

38

77

18

57

39

78

19

58

40

79

20

59

41

80

21

60

42以上

85

 

別表2 等級ポイント表

等級

付与点

G1

50

G2

75

G3

100

G4

125

G5

150